親が亡くなったあと、家や駐車場に車が残ることがあります。
「しばらく自分が乗ってもいいのか」
「売るなら、いったん自分名義にしなければいけないのか」
「古い車なので廃車にしたい」
と思っても、すぐに車を動かしたり、売却・廃車を進めたりしない方がよい場合があります。
車には、
- 車検証上の所有者
- 相続人
- 相続放棄
- 車検
- 自賠責保険
- 任意保険
- 自動車税
などが関係するためです。
特に注意したいのが保険です。
親の任意保険が残っていることと、相続人である自分が運転して事故を起こしたときに補償されることは別です。
この記事では、亡くなった親の車について、最初に何を確認し、「乗る・売る・廃車」のどの方向へ進めばよいかを順番に整理します。
※この記事では主に四輪の登録自動車と軽自動車を扱います。バイクは排気量などによって手続きが異なるため、個別に確認してください。
最初に結論|まず車検証を確認し、保険を確認するまで安易に運転しない
最初に確認したいのは車検証です。
親の車が残った
↓
車検証を確認
↓
「所有者」は誰?
├─ 親本人
│ ↓
│ 相続手続きを確認
│
└─ 販売店・ローン会社など
↓
まず所有者へ確認
↓
相続放棄を検討していない?
↓
車検は有効?
↓
自賠責・任意保険を確認
↓
自分が運転して事故を起こしても補償される?
├─ YES → 保険会社にも確認してから運転
└─ NO / 不明 → そのまま運転しない
↓
今後どうする?
├─ 家族が乗る
├─ 売る
└─ 廃車にする
特に、
車検が残っているから乗れる
親の保険が残っているから大丈夫
とは考えないことが重要です。
まず知っておきたい「所有者」と「使用者」の違い
車検証には、
所有者
と
使用者
が別々に記録されていることがあります。
| 用語 | 簡単にいうと |
|---|---|
| 所有者 | その車を所有する人・会社 |
| 使用者 | 主にその車を使う人として記録されている人 |
例えばローンで車を購入している場合、
所有者:自動車販売店・ローン会社
使用者:親
となっていることがあります。
この場合、
親が乗っていた車だから、そのまま相続人が売却できる
とは限りません。
まず車検証上の所有者を確認します。
- STEP1|車検証の「所有者」を確認する
- STEP2|相続人が複数いる場合は「誰が車を取得するか」を整理する
- STEP3|相続放棄を考えているなら、売却や廃車の前に確認する
- STEP4|「少しだけ乗る」場合でも、事故時の補償を先に確認する
- 自賠責と任意保険は役割が違う
- 親の任意保険が残っていても、自分が補償されるとは限らない
- 契約者が亡くなった場合、任意保険にも手続きが必要
- 事故を起こすと、どんなことで困る可能性がある?
- 「自分の車の任意保険があるから大丈夫」とも限らない
- 親の車を運転したいときの確認フロー
- STEP5|今後「乗る・売る・廃車」のどれにするか考える
- 普通車と軽自動車では窓口・書類が違う
- 家族が乗る場合|名義変更と保険変更をセットで考える
- 売る場合|必ず一度自分名義にしてから売るとは限らない
- 売る前に査定を取る意味
- 登録自動車が100万円以下なら手続きを簡略化できる場合がある
- 廃車にする場合も、親名義のまま処分するだけでは終わらない
- 自動車税はどうなる?
- 名義変更を長期間放置しない
- 車を売った・廃車にした後も確認するものがある
- こんな場合は最初の相談先が変わる
- 今日やるなら、この7つ
- 親の車確認シート
- まとめ|親の車は「誰の車か」と「自分が運転して補償されるか」を先に確認する
STEP1|車検証の「所有者」を確認する
まず車検証を用意して、
- 所有者
- 使用者
- 住所
- 自動車登録番号・車両番号
- 車台番号
を確認します。
所有者が親本人
親の相続財産として、名義変更・売却・廃車などの手続きを考えます。
所有者が販売店・ローン会社
販売店やローン会社などへ確認します。
ローンを払い終えていても、所有権解除の手続きがされず、車検証上の所有者が販売会社等のままになっていることがあります。
所有権解除
=ローン会社・販売店などの名義になっている車を、本来の所有者名義へ変更するための手続きです。
車検証が見つからない場合は?
実家を片付けていると、
車はあるのに車検証が見つからない
ということもあります。
車検証がないからといって、そこで何もできなくなるわけではありません。
登録自動車なら運輸支局等、軽自動車なら軽自動車検査協会へ、再交付など必要な手続きを確認します。
車のナンバーや車台番号など、分かる情報を整理して問い合わせると話が進めやすくなります。
鍵が見つからない、バッテリーが上がっている、故障して動かない場合も、無理に自分で動かさず、売却先や廃車事業者へ搬送方法を確認します。
車検証の住所が昔の住所だったら?
親が引っ越したあと、車検証の住所変更をしていない場合があります。
そのため、
車検証の住所
と
亡くなったときの住所
が違っていることがあります。
この場合、同じ人であることや住所の移り変わりを確認するため、住民票の除票や戸籍の附票など、住所のつながりを確認できる書類が必要になることがあります。
戸籍の附票
=その戸籍にいる人の住所の履歴が記録された書類です。
必要になる書類は住所変更の回数や登録状況によって異なります。
車検証の住所が違うから名義変更できない
と判断せず、運輸支局等へ現在の状況を伝えて必要書類を確認します。
STEP2|相続人が複数いる場合は「誰が車を取得するか」を整理する
車も相続財産です。
兄弟姉妹など相続人が複数いる場合、
車を今持っている人
が自由に売却してよいという意味ではありません。
例えば、
父の車を長男が預かっている
というだけで、長男だけの判断で売却できるとは限りません。
まず、
誰がその車を相続するのか
を相続人間で整理します。
そのうえで、
- その人が乗る
- その人の名義にする
- 第三者へ売却する
- 廃車にする
などへ進みます。
これは後で説明する「100万円以下の車で使える簡略化された登録手続き」についても同じです。
100万円以下だから、相続人の1人が自由に処分できるわけではありません。
STEP3|相続放棄を考えているなら、売却や廃車の前に確認する
親に借金があるなど、
相続放棄をするかもしれない
という場合は特に注意します。
相続放棄は原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する手続きです。
相続財産を売却・譲渡・廃車などで処分した場合、単純承認とみなされ、相続放棄に影響する可能性があります。保存行為や単なる管理行為に当たるかなど、個別の事情で扱いが異なるため、相続放棄を検討中なら処分前に家庭裁判所や弁護士等へ確認します。
そのため、
相続放棄を検討中
+
親名義の車がある
場合は、勝手に売却・譲渡・廃車を進めず、家庭裁判所や弁護士等へ確認します。
査定を受けて車の価値を確認することと、実際に売却契約をすることも分けて考えます。
STEP4|「少しだけ乗る」場合でも、事故時の補償を先に確認する
親が亡くなったあと、
名義変更するまで近所の買い物に使いたい
車を売る前に自宅まで運転して移動したい
と思うことがあります。
しかし、ここは慎重に確認します。
少なくとも、
- 車検
- 自賠責保険
- 任意保険
の3つを確認します。
その中でも特に重要なのが、
任意保険で、自分が運転した事故が補償されるか
です。
車検の有効期限を確認する
車検切れの車は、そのまま公道を走らせることはできません。
車検証などで有効期間を確認します。
車検が切れている場合は、
売却先までだから少しだけ
と運転せず、積載車・レッカー等を含めて移動方法を確認します。
自賠責と任意保険は役割が違う
ここは非常に重要です。
自賠責保険
自賠責保険
=自動車事故の被害者救済を目的とした、法律上加入が義務付けられている保険です。
主に、事故で他人を死傷させた場合の対人損害を一定の限度額まで補償します。
一方、
- 相手の車
- ガードレール
- 建物や塀
- 自分の車
- 自分自身のけが
などは、自賠責だけでは原則カバーできません。
つまり、
自賠責が有効だから、事故を起こしても大丈夫
ではありません。
任意保険
任意保険では一般的に、
- 相手への対人賠償
- 相手の車や物への対物賠償
- 自分や同乗者のけが
- 自分の車の損害
などを契約内容に応じて補償します。
しかし、誰が運転しても同じように補償されるとは限りません。
親の任意保険が残っていても、自分が補償されるとは限らない
例えば親の契約に、
- 運転者本人限定
- 本人・配偶者限定
などが付いている場合があります。
この場合、子どもが運転した事故は補償対象外になる可能性があります。
また、契約によっては年齢条件も関係します。
したがって、
親が保険料を払っていた
=
家族なら誰でも運転できる
ではありません。
契約者が亡くなった場合、任意保険にも手続きが必要
親が亡くなり、家族がその車を引き続き使用する場合には、保険契約についても名義変更などの手続きが必要になることがあります。
また、
- 契約者
- 車両所有者
- 主な運転者
などが変わる場合も確認が必要です。
実際に家族が使う予定なら、保険会社または代理店へ、
「契約者が亡くなり、相続人の私がこの車を運転する予定です。現在の契約で、私が事故を起こした場合も補償されますか?」
と確認します。
このように聞けば、
- 運転者限定
- 年齢条件
- 記名被保険者
- 車両所有者
- 契約変更の必要性
なども確認できます。
「記名被保険者」って何?
自動車保険では、
記名被保険者(きめいひほけんしゃ)
という言葉が出てきます。
簡単にいうと、
その車を主に運転する人として保険契約上設定されている人
です。
契約者と同じ人とは限りません。
親が亡くなって、今後主に運転する人が変わるなら、この点も確認します。
事故を起こすと、どんなことで困る可能性がある?
例えば、親の車を相続人が運転して別の車へ衝突し、
- 相手がけがをした
- 相手の車が壊れた
- 自分もけがをした
- 親の車も壊れた
とします。
自賠責が有効なら、一定範囲の相手の人身損害は対象になる可能性があります。
しかし任意保険で自分が補償対象外だった場合、
- 相手の車の修理費
- 自賠責の限度額を超えた対人賠償
- 自分自身のけが
- 親の車の修理費
などについて、大きな自己負担が発生する可能性があります。
事故の規模によっては、負担額が非常に大きくなることもあります。
そのため確認するのは、
保険が残っているか
ではなく、
自分が運転した事故が、その保険で補償されるか
です。
「自分の車の任意保険があるから大丈夫」とも限らない
自分自身が別の車を所有し、その車で任意保険に入っている場合、
他車運転特約
が付いていることがあります。
他車運転特約
=一時的に借りた他人の車を運転中の事故について、自分の自動車保険から補償を受けられる場合がある特約です。
ただし、これも万能ではありません。
保険商品によっては、
- 自分
- 配偶者
- 同居している親族
などが所有している車や、常時使用している車は「他車」に含まれない場合があります。
亡くなった親の車が、自分の契約上「他車」に当たるかどうかは、相続関係・同居関係・使用状況・保険商品などによって確認が必要です。
したがって、
自分の車にも保険があるから、親の車も補償されるだろう
とも判断しません。
自分の保険会社にも、
「亡くなった親の車を一時的に運転する場合、私の他車運転特約の対象になりますか?」
と確認します。
親の車を運転したいときの確認フロー
親の車を運転したい
↓
車検は有効?
├─ NO → 公道を運転しない
└─ YES
↓
自賠責は有効?
├─ NO / 不明 → 運転前に確認
└─ YES
↓
親の任意保険を確認
↓
自分は補償対象?
├─ YES
│ ↓
│ 契約者死亡による変更手続きも確認
│ ↓
│ 保険会社確認後に運転
│
└─ NO / 不明
↓
そのまま運転しない
↓
親の保険会社・自分の保険会社へ確認
「数日だけだから」「売却先までだから」でも、事故は起こり得ます。
確認してから動かします。
STEP5|今後「乗る・売る・廃車」のどれにするか考える
基本的には3方向です。
親の車
↓
今後どうする?
├─ 自分・家族が乗る
│ → 相続人への名義変更+保険変更
│
├─ 売る
│ → 相続手続き+売却
│
└─ 廃車
→ 相続手続き+抹消等
この段階で、車の査定額を確認して構いません。
ただし、
査定を受けること
と
売却契約すること
は分けて考えます。
普通車と軽自動車では窓口・書類が違う
ここも重要です。
登録自動車
主な窓口:
運輸支局・自動車検査登録事務所
亡くなった人が所有者の場合は、相続による移転登録などを確認します。
軽自動車
主な窓口:
軽自動車検査協会
軽自動車の相続による名義変更では、亡くなった所有者と新しい所有者の相続関係を確認できる戸籍等または法定相続情報一覧図などを使用します。
普通車と軽自動車の違いを簡単に整理
| 確認 | 登録自動車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 主な手続き先 | 運輸支局等 | 軽自動車検査協会 |
| 相続関係確認 | 戸籍・遺産分割関係書類等 | 戸籍等・法定相続情報等 |
| 車庫関係 | 条件により車庫証明 | 地域により保管場所届出 |
| 手続き | 相続状況・目的で異なる | 登録自動車とは異なる |
必要書類は、相続人の人数、使用場所、売却・廃車などの目的によって変わります。
家族が乗る場合|名義変更と保険変更をセットで考える
家族が今後も車を使う場合は、
誰が車を相続するか
を決め、その人への名義変更を進めます。
同時に、
- 任意保険の契約者
- 記名被保険者
- 車両所有者
- 運転者限定
- 年齢条件
なども変更が必要か確認します。
つまり、
車の名義だけ変えれば終わり
ではありません。
車庫証明は必ず取り直す?
相続したからといって、必ず新しい車庫証明が必要になるとは限りません。
登録自動車では、現在の使用の本拠の位置と、新しい使用者の使用場所などによって変わります。
簡単には、
誰が、どこでその車を使うかが変わるか
を確認します。
売る場合|必ず一度自分名義にしてから売るとは限らない
親の登録自動車を売る場合、
親
↓
自分へ名義変更
↓
買取店へ名義変更
と必ず2回名義変更しなければならないとは限りません。
相続による移転と、第三者への名義変更などを組み合わせて手続きできる場合があります。
最初から売却する予定なら、
「亡くなった親名義の車を相続手続きと合わせて売却したい」
と運輸支局や買取事業者へ伝え、必要な手続きを確認します。
売る前に査定を取る意味
車も相続財産です。
そのため、
- 年式
- 車種
- 走行距離
- 車の状態
などから、おおよその価値を把握しておく意味があります。
特に、
家族で誰が車を取得するか
を決めるときにも参考になります。
ただし、相続放棄を検討中の場合は、査定後に売却・処分まで進めないよう注意します。
登録自動車が100万円以下なら手続きを簡略化できる場合がある
登録自動車では、遺産分割協議が成立していて、相続する車の価格が100万円以下であることを査定書等で確認できる場合、
遺産分割協議成立申立書
を利用できる場合があります。
ただし、
100万円以下なら相続人1人が勝手に処分できる
という意味ではありません。
相続人間で誰が取得するかについて協議が成立していることが前提です。
廃車にする場合も、親名義のまま処分するだけでは終わらない
古い車や故障車なら、
売らずに廃車にしたい
という場合があります。
登録自動車には、
- 一時的に使用をやめる「一時抹消」
- 解体などを伴う「永久抹消」
などがあります。
軽自動車にも、使用を一時中止する手続きなどがあります。
相続手続きと抹消等を合わせて進める方法を確認します。
自動車税はどうなる?
登録自動車
自動車税(種別割)は、原則として毎年4月1日時点で車検証上の所有者に課税されます。
所有権留保の場合などは、使用者が納税義務者となることがあります。
軽自動車
軽自動車税(種別割)も、原則として4月1日時点の所有者等に課税されます。
つまり、
親が亡くなった
=
自動車税が自動的に止まる
ではありません。
名義変更・売却・廃車と合わせて税金の扱いも確認します。
名義変更を長期間放置しない
車の所有者が変わった場合には、移転登録等の手続きが必要です。
相続では遺産分割等に時間がかかることもありますが、
親名義のまま何年も使い続ければよい
とは考えません。
登録内容が古いままだと、
- 税金
- リコール
- 保険
などの重要な通知・手続きにも影響する可能性があります。
早めに運輸支局等へ確認します。
車を売った・廃車にした後も確認するものがある
車を手放せば、すべての手続きが自動的に終わるとは限りません。
例えば、
- 月極駐車場
- 任意保険
- ETCカード
- ローン・リース契約
- 自動車税関係
- 車内の私物
などです。
月極駐車場
親が月極駐車場を借りていた場合は、賃貸契約の解約手続きを確認します。
車を売却しても、駐車場契約まで自動的に終了するわけではありません。
任意保険
車を売却・廃車した場合、任意保険も、
- 解約
- 車両入替
- 中断制度
など、今後の状況に応じた手続きを保険会社へ確認します。
ETCカード
ETCカードは、車そのものではなく、親名義のクレジットカードなどに紐づいていることがあります。
車を売却したからといって、自動的にETCカード契約が終了するとは限りません。
親名義のクレジットカード等の整理と合わせて確認します。
車内の私物
車を買取店・廃車事業者へ引き渡す前に、
- 家の鍵
- ETCカード
- クレジットカード
- 書類
- 印鑑
- 通帳
- 写真
- 貴重品
などが残っていないか確認します。
特に収納スペースやグローブボックス、トランクも忘れず確認します。
こんな場合は最初の相談先が変わる
| 状況 | まず確認するところ |
|---|---|
| 車検証の所有者が親 | 運輸支局/軽自動車検査協会 |
| 所有者が販売店・ローン会社 | 販売店・ローン会社 |
| 車検証が見つからない | 運輸支局/軽自動車検査協会 |
| 車検証の住所が古い | 運輸支局等 |
| 相続人が複数 | 相続人間で取得者を整理 |
| 相続放棄を検討 | 家庭裁判所・弁護士等 |
| 家族が乗る | 運輸支局等+保険会社・代理店 |
| 親の保険で自分が補償されるか不明 | 親の保険会社・代理店 |
| 自分の他車運転特約を使えるか | 自分の保険会社・代理店 |
| 売る | 運輸支局等+買取事業者 |
| 廃車 | 運輸支局等/軽自動車検査協会+廃車事業者 |
| 自賠責 | 契約している損害保険会社・共済 |
| 自動車税 | 都道府県税担当/市区町村 |
今日やるなら、この7つ
1.車検証を探す
所有者・使用者・住所を確認します。
2.登録自動車か軽自動車か確認する
手続き先が変わります。
3.相続人が複数なら、誰が車を取得するかを確認する
勝手に売却・処分しないようにします。
4.相続放棄を検討していないか確認する
検討中なら、処分前に専門家等へ確認します。
5.車検の有効期限を確認する
車検切れなら公道を走らせません。
6.自賠責・任意保険を確認する
特に、
自分が運転して事故を起こした場合も補償されるか
を保険会社へ確認します。
7.「乗る・売る・廃車」の方向を家族で整理する
まだ決まっていなくても、
- 乗る可能性あり
- 売却を検討
- 廃車を検討
- 未定
まで整理できれば十分です。
親の車確認シート
| 確認 | 状況 |
|---|---|
| 車検証 | あり / なし |
| 車検証上の所有者 | 親 / 販売店等 / その他 |
| 車検証上の使用者 | ______ |
| 車検証住所と死亡時住所 | 同じ / 違う / 不明 |
| 登録自動車・軽自動車 | 登録自動車 / 軽 |
| 相続人 | 1人 / 複数 / 不明 |
| 車の取得者 | 決定 / 未定 |
| 車検 | 有効 / 切れ / 不明 |
| 自賠責 | 有効 / 不明 |
| 任意保険 | あり / なし / 不明 |
| 任意保険の契約者 | ______ |
| 記名被保険者 | ______ |
| 運転者限定 | あり / なし / 不明 |
| 年齢条件 | ______ / 不明 |
| 自分が運転した場合の補償 | 確認済 / 未確認 |
| 自分の他車運転特約 | あり / なし / 不明 |
| ローン・リース | あり / なし / 不明 |
| 相続放棄の検討 | あり / なし |
| 家族が乗る予定 | あり / なし / 未定 |
| 売却 | 検討 / しない / 未定 |
| 廃車 | 検討 / しない / 未定 |
| 査定額 | ______円 / 未確認 |
| 月極駐車場 | あり / なし |
| ETCカード | あり / なし / 不明 |
| 車内の私物確認 | 済 / 未確認 |
まとめ|親の車は「誰の車か」と「自分が運転して補償されるか」を先に確認する
亡くなった親の車が残ったら、
すぐ乗る
すぐ売る
すぐ廃車
と決める前に、まず車検証と保険を確認します。
車検証を見る
↓
所有者・住所を確認
↓
相続人・相続放棄を確認
↓
車検を確認
↓
自賠責・任意保険を確認
↓
自分が運転した事故も補償される?
↓
乗る / 売る / 廃車
↓
登録自動車・軽自動車に応じた手続き
↓
駐車場・保険・ETC等も整理
特に重要なのは、
所有者と使用者は同じとは限らない
車検証の住所が古くても、必要な書類を確認すれば手続きを進められる場合がある
相続人が複数なら、車を預かっている人が自由に処分できるわけではない
親の任意保険が残っていても、自分が補償対象とは限らない
自分の他車運転特約も必ず使えるとは限らない
売る場合でも必ず一度自分名義にするとは限らない
という点です。
必要書類を最初からすべて覚える必要はありません。
まず、
「この車は誰の所有で、誰が取得し、今後どうするのか」
と、
「自分が運転して事故を起こした場合、どの保険で何が補償されるのか」
を整理します。
そのうえで、運輸支局・軽自動車検査協会・保険会社などへ確認すれば、次の行動を決めやすくなります。
主な情報源・確認日
- 国土交通省・関東運輸局「相続による移転登録等」
- 日本損害保険協会「自賠責保険」
- 軽自動車検査協会「名義変更」
- 法務省「民法(相続の承認及び放棄)」
- 日本損害保険協会「自動車保険の補償範囲」
- 各損害保険会社「契約者死亡時の手続き・他車運転特約」
情報確認日:2026年9月4日。
自動車の相続・保険手続きは、車種、所有者、相続関係、保険契約内容、使用場所、売却・廃車などの目的によって異なります。特に実際に車を運転する場合は、現在の任意保険でその運転者・事故が補償対象となるか、運転前に保険会社または代理店へ確認してください。