親が亡くなった後の葬祭費|後期高齢者医療の申請

親が亡くなった後の葬祭費申請を示すアイキャッチ 葬儀後の手続き

葬儀が終わった後、亡くなった方が加入していた健康保険から「葬祭費」や「埋葬料」が支給されることがあります。

私の母は後期高齢者医療制度に加入していました。市役所でもらった手続案内の冊子には見当たりませんでしたが、葬儀社から制度について聞いていたため、市役所で葬祭費を申請しました。

申請者は喪主を務めた父です。葬儀社の請求書と父名義の振込口座が分かる通帳のコピーなどを提出し、私の地域では5万円が支給される案内でした。

この記事では、実際に申請した流れと公式情報をもとに、誰が申請するのか、どこへ出すのか、必要書類、期限を整理します。

本記事は筆者の経験と、2026年8月27日時点の公的情報をもとにしています。支給額、必要書類、申請方法、振込時期は、亡くなった方が加入していた健康保険や自治体によって異なります。実際の申請前に、保険者または市区町村の公式案内をご確認ください。

先に結論:葬祭費は自動ではなく、申請が必要

後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合、条例の定めにより、葬祭を行った方へ葬祭費が支給されます。ただし、死亡届を提出しただけでは自動的に振り込まれません。

最初に確認するのは、亡くなった方がどの健康保険に加入していたかです。

亡くなった方の加入先 給付の名称例 主な確認先
後期高齢者医療制度 葬祭費 市区町村の担当窓口・後期高齢者医療広域連合
国民健康保険 葬祭費 市区町村の国民健康保険窓口
会社員などの健康保険 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料 協会けんぽ・健康保険組合など

名称が似ていますが、申請できる人や支給額は同じとは限りません。「高齢だったから後期高齢者医療だろう」と推測せず、資格確認書、保険者からの郵便物、医療費のお知らせなどで加入先を確認します。

私が後期高齢者医療の葬祭費を知ったきっかけ

母が亡くなった後、市役所から各種手続の案内冊子を受け取りました。年金や公共料金など多くの手続が掲載されていましたが、私が確認した範囲では葬祭費の案内は見当たりませんでした。

葬祭費を知ったのは、葬儀を依頼した葬儀社から説明を受けたためです。もし聞いていなければ、申請できることに気づかなかった可能性があります。

亡くなった後の給付は、すべてが市役所の冊子に網羅されているとは限りません。案内冊子を基本にしつつ、亡くなった方の健康保険の公式サイトでも「死亡」「葬祭費」「埋葬料」を確認することが大切だと感じました。

申請できるのは相続人ではなく「葬祭を行った方」

後期高齢者医療の葬祭費は、一般に葬祭を行った方へ支給されます。多くの案内では、喪主が申請者として示されています。

私の場合は父が喪主だったため、父の名義で申請しました。私が市役所でほかの手続を主体的に進めていても、葬祭費の申請者は私ではありませんでした。

ここは相続手続との違いです。葬祭費は、法定相続人であることだけを理由に受け取るものではありません。葬儀社の領収書・請求書、会葬礼状など、誰が葬祭を行ったか分かる書類を求められることがあります。

私が申請したときの流れ

  1. 母の加入制度を確認する
    母は後期高齢者医療制度の加入者でした。
  2. 市役所の担当窓口へ行く
    住所地の市役所で申請しました。
  3. 父を申請者として申請書を書く
    父が喪主だったため、父名義で手続しました。
  4. 葬祭を行ったことが分かる資料を提出する
    葬儀社の請求書を提出したと記憶しています。
  5. 振込先を届け出る
    父名義の通帳のコピーを提出しました。

私自身が申請書類をすべて保管しているわけではないため、本人確認書類など、このほかに何を提示したかは記憶が明確ではありません。実際には地域の申請書と必要書類一覧を確認してください。

一般に確認しておきたい必要書類

必要書類は地域によって異なりますが、次のようなものが案内されています。

  • 葬祭費支給申請書
  • 葬祭を行った方が分かる領収書・請求書・会葬礼状など
  • 申請者の本人確認書類
  • 申請者名義の振込口座が分かる通帳やキャッシュカード
  • 亡くなった方の資格確認書や被保険者番号が分かるもの
  • 代理人が手続する場合の委任状など

葬儀社の書類は、金額だけでなく、喪主や葬祭を行った方の氏名が確認できることが重要です。請求書だけでよいか、支払い済みの領収書が必要かは申請先へ確認します。

振込先は、原則として申請者本人の口座を案内する地域があります。別名義の口座へ振り込みたい場合は、委任欄など追加の手続が必要になる可能性があります。

私の場合の支給額は5万円だった

私の地域では、後期高齢者医療制度の葬祭費は5万円でした。

ただし、葬祭費の支給額は全国一律とは限りません。高齢者の医療の確保に関する法律では、後期高齢者医療広域連合が条例の定めにより葬祭費を支給すると定めています。実際の金額は、住んでいた地域を担当する広域連合の公式案内で確認します。

また、葬儀費用の全額が戻る制度ではありません。実際に支払った葬儀費用とは別に、定められた額が支給される給付です。

申請期限は「葬祭を行った日の翌日から2年」が目安

私が確認した案内では、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効になります。

健康保険の給付を受ける権利は、一般に2年で時効となります。ただし、加入制度や給付の種類によって、死亡日の翌日、埋葬日の翌日、葬祭を行った日の翌日など、起算日の表現が異なる場合があります。

期限まで時間があるように見えても、葬儀社の領収書や会葬礼状を紛失すると確認に手間がかかります。葬儀後の書類を整理する段階で、早めに申請する方が安心です。

振込時期も加入制度によって異なる

私が確認した地域の案内では、次のように振込時期が分かれていました。

  • 国民健康保険:申請受付月の翌月20日頃
  • 後期高齢者医療制度:申請受付月の2か月後の10日頃

母の場合は父の口座を振込先にしたため、私は実際の入金日までは確認していません。上記は私が手続した地域の案内であり、全国共通の振込日ではありません。

記載不備、添付書類の不足、口座情報の誤りなどがあると、支給が遅れる場合があります。申請書を提出するときに、不足がないか窓口で確認してもらうと安心です。

国民健康保険・会社の健康保険とは分けて確認する

国民健康保険の場合

国民健康保険でも、被保険者が亡くなった場合に、葬祭を行った方へ葬祭費が支給されます。支給額や必要書類は市区町村の条例・案内で確認します。

会社の健康保険の場合

協会けんぽでは、被保険者により生計を維持されていた方へ「埋葬料」として5万円が支給されます。その方がいない場合は、実際に埋葬を行った方へ、5万円を上限として実際の費用が「埋葬費」として支給されます。

被扶養者が亡くなった場合には、被保険者へ「家族埋葬料」が支給されます。健康保険組合の場合は、その組合独自の付加給付がある可能性もあるため、勤務先または健康保険組合へ確認します。

葬祭費と生命保険は別の手続

葬祭費・埋葬料は公的な健康保険からの給付です。民間の生命保険や医療保険の死亡保険金・給付金とは別に申請します。

母からは「生命保険は満期を迎えており、現在は入っていない」と聞いていました。保険証券や保険会社からの郵便物も見つからなかったため、私は生命保険会社への照会を行っていません。

ただし、保険の有無が分からない家庭も多いと思います。次の記事では、証券が見つからない場合を含め、亡くなった方の生命保険を確認する方法を整理します。

申請を忘れないための確認表

確認項目 記入する内容
亡くなった方の健康保険 後期高齢者医療・国保・会社の健康保険など
申請先 市区町村・広域連合・協会けんぽ・健康保険組合
申請できる人 喪主・葬祭を行った方・生計維持関係者など
支給額 公式案内で確認
必要書類 申請書・葬儀書類・口座情報・本人確認書類など
期限 時効の起算日と2年後の日付を確認
申請日 提出した日を記録
振込予定 予定月・問い合わせ先を記録

まとめ:葬儀書類を片付ける前に健康保険を確認する

  • 葬祭費・埋葬料は、死亡届を出しただけでは自動支給されない
  • 最初に亡くなった方が加入していた健康保険を確認する
  • 後期高齢者医療の葬祭費は、一般に葬祭を行った方が申請する
  • 私の場合は喪主である父が申請し、支給額は5万円だった
  • 葬儀社の請求書と父名義の通帳コピーなどを提出した
  • 支給額、書類、振込時期は地域・保険者によって異なる
  • 申請の権利は一般に2年で時効になるため、早めに確認する
  • 民間の生命保険とは別の手続として考える

葬儀後は年金や戸籍、銀行などの手続が続きます。葬儀社の請求書や会葬礼状をしまい込む前に、亡くなった方の健康保険へ葬祭費・埋葬料があるか確認しておくと、申請漏れを防ぎやすくなります。

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次に確認する手続き

葬祭費・埋葬料とは別に、亡くなった方が生命保険や共済に加入していなかったかを確認します。

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情報源・確認日

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