親が住んでいた賃貸住宅を退去するとき、最後に気になるのが原状回復と精算です。退去日が近づくと、部屋をきれいにしてすぐサインすれば終わるように思えますが、契約書の特約や室内の状況によって確認したいことがあります。
最初に結論を書くと、原状回復費用をその場で決めようとせず、契約書・室内写真・立会い時のメモ・精算書をそろえて確認します。通常の使用による損耗と、借主側の負担となる可能性がある損傷は、同じではありません。
原状回復とは何か|「元通りに新品へ戻す」とは限らない
国土交通省のガイドラインでは、原状回復を、借主の故意・過失、通常の使用を超える使用などによって生じた損耗・毀損を復旧する考え方として整理しています。通常の使用による損耗や経年変化まで、常に借主が全額負担するという意味ではありません。
ただし、実際の精算は賃貸借契約書、特約、入居期間、部屋の状況で変わります。ガイドラインは一般的な基準であり、個別の契約をそのまま判定するものではありません。
立会い前に用意するもの
| 用意するもの | 確認する理由 |
|---|---|
| 賃貸借契約書・特約 | 原状回復、清掃、鍵交換、退去手続きの条件を見るため |
| 入居時の写真・書類 | 入居前からあった傷や汚れを確認するため |
| 退去前の写真・動画 | 壁・床・設備・収納・ベランダの状態を残すため |
| 鍵・予備鍵 | 返却方法と本数を確認するため |
| 連絡記録 | 管理会社・大家と確認した日付・内容を残すため |
入居時の記録が見つからない場合でも、退去前の状態を写真で残すことはできます。部屋全体だけでなく、傷や汚れがある場所、設備、メーター周辺なども撮ります。
立会い当日に確認したいこと
- 部屋全体を一緒に確認する
壁・床・天井・収納・水回り・ベランダ・設備を、管理会社または大家と確認します。 - 気になる箇所を写真とメモに残す
どの部屋のどの場所か、何を確認したかを記録します。 - その場で分からない費用は、見積書や明細を確認してから判断する
金額・範囲・特約との関係を確認します。 - 鍵の返却と、今後の連絡先を確認する
精算書の送付先、敷金の返金先、問い合わせ先を確認します。
国民生活センターも、退去時にはできる限り貸主側と一緒に、写真やメモで記録を残しながら室内を確認するよう案内しています。
費用を見るときの4つの確認軸
| 確認軸 | 見ること |
|---|---|
| 原因 | 通常の使用・経年変化か、不注意や通常を超える使用によるものか |
| 契約 | 清掃、鍵交換、修繕に関する特約があるか。内容・範囲が明確か |
| 範囲 | どの部位を、どこまで修繕する費用なのか |
| 根拠資料 | 見積書、請求明細、写真、立会い記録があるか |
「長く住んだから全額負担」「特約があるから必ず負担」と一律には言えません。疑問があるときは、契約書と明細を照らし、管理会社へ説明を求めます。
貸主側に無断で修繕しない
退去前に壁紙や設備を自分で直した方がよいと考えることもあります。しかし、貸主側に無断で修繕すると、退去時の確認や精算で行き違いになる場合があります。修繕が必要と思う場合は、まず管理会社・大家へ連絡し、対応方法を確認します。
精算書が届いたら確認すること
- 敷金の預かり額と、返金額または追加請求額
- ハウスクリーニング、鍵交換、修繕などの項目別の金額
- 修繕箇所と、見積書・写真との対応
- 契約書にある特約との関係
- 疑問点の問い合わせ先と期限
精算内容に納得できない点がある場合は、すぐに感情的に結論を出さず、書面で根拠を確認します。消費生活センターの相談窓口「188」などへ相談する方法もあります。
親の退去で特に残しておきたい書類
親が借主だった場合、退去後にも連絡や精算が続くことがあります。次の書類は、精算が終わるまで処分せず保管します。
- 賃貸借契約書、更新書類、保証会社に関する書類
- 解約の連絡記録、退去立会いの書類
- 室内の写真・動画
- 見積書、精算書、領収書、振込記録
- 火災保険、公共料金、駐車場の解約に関する書類
まとめ|費用を急いで決めず、記録と明細を残す
- 原状回復は、新品へ戻すことと同じ意味ではない
- 契約書・特約・写真・立会いメモをそろえて確認する
- 通常の使用による損耗や経年変化と、個別の損傷を分けて考える
- その場で分からない費用は、明細を受け取ってから確認する
- 退去後の精算書・領収書も捨てずに保管する
退去前の準備は、親の賃貸住宅の退去期限が近いときにやること、荷物の整理は賃貸住宅に残る荷物の分け方へ戻って確認できます。
情報源・確認日
情報確認日:2026年9月3日
