空き家を手放す方法を調べると、「仲介」と「買取」が出てきます。どちらも不動産会社へ相談する点は同じですが、誰が買主になるか、売却までの進め方、費用、家財や建物状態の扱いが異なります。
価格だけで決めるのではなく、時間をかけて買主を探すのか、不動産会社等へ直接売るのかという仕組みから理解すると、自分たちの優先順位を整理しやすくなります。
この記事では、実家の空き家を想定し、仲介と買取を同じ項目で比較します。どちらかを一律に勧めるのではなく、家族の状況、遠方管理、家財、建物状態による選び分けを考えます。
※筆者自身も父名義の田舎の家について家族で方針を確認する段階であり、売却の体験談ではありません。公的情報と一般的な取引の仕組みを整理しています。確認日:2026年8月28日。
最初に結論:仲介と買取は買主の探し方が違う
| 比較項目 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 買主 | 主に一般の個人・法人を不動産会社が探す | 不動産会社や買取事業者が直接買主になる |
| 売却活動 | 広告、内覧、条件交渉を行う | 事業者が査定し、条件を提示する |
| 価格 | 市場で買主を探しながら調整する | 再販売費用や事業リスク等を含めた提示になる |
| 期間 | 買主が見つかるまで確定しない | 条件が合えば日程を決めやすい |
| 仲介手数料 | 成約時に発生する場合がある | 直接買取なら通常は仲介がない。ただし別業者が媒介する場合は要確認 |
| 家財・修繕 | 引渡条件を買主と調整する | 現状対応の範囲を事業者ごとに確認する |
売却前の名義、家財、境界、建物状態が未整理の場合は、先に空き家を売る前に確認することをご覧ください。
仲介は不動産会社に買主探しを依頼する方法
国土交通省は、媒介(仲介)について、不動産会社が取引当事者の仲立ちをするもので、契約の主体にはならないと説明しています。売主は不動産会社と媒介契約を結び、価格設定、広告、問い合わせ対応、内覧、条件交渉などを通じて買主を探します。
仲介では、周辺相場や物件の状態をもとに売出価格を決めます。ただし、査定価格や売出価格が、そのまま成約価格になるとは限りません。問い合わせが少なければ価格や条件を見直す場合があります。
仲介で確認したいこと
- 査定価格の根拠と比較事例
- 想定する買主と販売方法
- 売出価格を見直す時期
- 内覧の準備と現地対応者
- 家財をいつまでに撤去するか
- 修繕・清掃をどこまで行うか
- 仲介手数料と追加サービス費用
- 建物の不具合をどう説明するか
遠方の実家では、鍵の受け渡し、内覧立会い、庭の手入れ、郵便物、冬季の通水など、売れるまでの管理を誰が行うかも確認します。
媒介契約には3つの型がある
国土交通省の案内では、媒介契約は「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類です。主な違いは、複数の不動産会社へ同時に依頼できるか、自分で見つけた買主と直接契約できるか、指定流通機構(レインズ)への登録や活動報告の扱いです。
| 種類 | 他社への重ねての依頼 | 確認したい特徴 |
|---|---|---|
| 一般媒介 | 可能 | 複数社と連絡・条件管理が必要になる |
| 専任媒介 | 不可 | 依頼先を1社に絞り、活動内容を確認する |
| 専属専任媒介 | 不可 | 自己発見取引にも制限がある |
どの契約が有利かは物件や売主の対応力によって変わります。契約期間、報告頻度、レインズ登録、解除条件、追加費用を媒介契約書で確認してください。
買取は事業者が直接買主になる方法
買取では、不動産会社や買取事業者が物件を直接購入します。一般の買主を広告で探す仲介とは異なり、事業者が建物や土地を調査して買取条件を提示します。
事業者は購入後の修繕、解体、再販売、保有などを見込んで価格を判断します。そのため、仲介の査定価格と買取価格に差が出ることがありますが、単純に金額だけを並べるのではなく、次の条件を含めて比較します。
- 家財を残せる範囲
- 修繕や解体を売主が行う必要があるか
- 測量や境界確認の負担
- 引渡日までの期間
- 契約不適合責任の範囲
- 登記・残置物・解体等の費用負担
- 提示価格の有効期限
- 契約後に価格が変わる条件
「現状のまま買取」と書かれていても、何を残せるか、どの不具合まで対象かは会社や物件によって異なります。口頭説明だけでなく、契約書に記載される内容を確認します。
仲介手数料は低価格の空き家で特例がある
仲介では、売買契約が成立したときに宅地建物取引業者へ仲介手数料を支払うことがあります。国土交通省は、宅建業者が受け取れる報酬に上限を定めています。
2024年7月1日以降、物件価格が800万円以下の宅地・建物に対する「低廉な空家等の媒介の特例」が設けられています。国土交通省の案内では、依頼者の一方から受け取れる上限は、媒介に要する費用を勘案し、税込33万円以内です。
これは必ず33万円かかるという意味ではなく、上限について事前に合意する仕組みです。低価格の空き家では、査定額に対して手数料の割合が大きく感じられることがあるため、契約前に金額と計算根拠を確認します。
事業者が直接買主になる買取では、通常は売主と買主の間を仲介する取引ではありません。ただし、別の宅建業者が媒介に入る契約や、仲介以外のサービス費用がある場合は、費用の名称と支払先を確認してください。
価格を重視するなら仲介だけに決めつけない
一般には仲介の方が市場の買主を広く探せますが、必ず希望額で売れるとは限りません。長期間売れず、値下げ、家財撤去、修繕、草刈り、保険などの費用が続く場合もあります。
比較するときは、次のように手取りと負担をそろえます。
| 項目 | 仲介案 | 買取案 |
|---|---|---|
| 提示・想定価格 | 売出価格と想定成約価格を分ける | 買取価格と再査定条件を確認する |
| 手数料 | 仲介手数料と追加費用 | 仲介の有無、その他費用 |
| 家財 | 撤去期限と費用 | 残せる物と追加費用 |
| 修繕・解体 | 売主が行う範囲 | 現状条件に含まれる範囲 |
| 維持費 | 成約までの想定期間分 | 引渡日までの期間分 |
| 現地対応 | 内覧・管理の回数 | 調査・契約・引渡しの回数 |
想定価格から費用を引き、売却までに必要な家族の時間も含めて比較します。
仲介を検討しやすいケース
- 売却を急いでおらず、買主を探す期間を取れる
- 住宅としての需要が見込める
- 家財撤去や内覧対応の準備ができる
- 価格と販売条件を相談しながら進めたい
- 売れるまでの管理費と手間を負担できる
これらに当てはまっても、建物状態や地域の需要によって販売期間は変わります。査定時には「いつ頃、どのような買主へ売れる想定か」を確認します。
買取を比較したいケース
- 遠方で内覧や管理を何度も行いにくい
- 家財や老朽化があり、通常の販売準備が重い
- 期限を決めて売却方針を立てたい
- 近隣への影響や管理負担を早めに減らしたい
- 価格だけでなく、撤去・修繕・引渡条件をまとめて比べたい
買取を比較する場合も、1社の提示だけで決めず、価格の根拠、対象地域、家財、境界、費用、契約条件を同じ項目で確認します。
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空き家買取を選択肢に含めたい場合
仲介だけでなく買取も比較したい場合は、対象地域や物件条件、家財が残る場合の取扱いを公式サイトで確認できます。査定を依頼する際も、売却を即決せず、価格の根拠と引渡条件を書面で確認してください。
査定時に同じ質問をする
査定相談へ進む前に、名義・家財・境界・手元の書類を整理すると、同じ条件で比較しやすくなります。空き家の買取査定前に準備することで確認項目をまとめています。
- この価格の根拠は何か
- 仲介なら想定成約期間、買取なら引渡可能日はいつか
- 家財はどこまで残せるか
- 修繕・解体・測量は誰が負担するか
- 契約後に価格変更となる条件はあるか
- 契約不適合責任はどの範囲・期間か
- 仲介手数料やその他費用はいくらか
- 売らない場合や契約を解除する場合の条件は何か
同じ資料と質問を使うと、会社ごとの説明の違いが見えやすくなります。「買取価格」と「仲介の売出価格」を同じ意味の数字として比較しないことも重要です。
まとめ:価格・時間・手間を分けて選ぶ
仲介は、不動産会社へ買主探しを依頼する方法です。買取は、不動産会社等が直接買主となる方法です。仲介は販売活動と買主を待つ時間があり、買取は事業者が提示する価格と引渡条件を比較します。
どちらが適するかは、物件の需要、家財、建物状態、遠方管理、家族が使える時間によって変わります。査定額だけでなく、手数料、撤去、修繕、維持費、現地対応を含む手取りと負担で判断してください。
次は、空き家に家財が残ったままでも売却相談できるのか、撤去してから売る場合との違いを詳しく整理します。
空き家売却の全体像は、空き家を売る前に読む5記事から確認できます。
情報源・確認日
確認日:2026年8月28日。手数料、媒介契約、買取条件は物件・契約・事業者により異なります。契約前に最新の公式資料と書面をご確認ください。

